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植木のお手入れコラム

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雪谷・雪が谷大塚の植木屋|剪定料金と狭い庭の手入れ

雪谷エリア(東雪谷・南雪谷・雪が谷大塚)の植木の剪定・伐採・除草は、同じ大田区・大森西の植木屋いぶき苑が対応しています。剪定は1本3,500円〜、木1本だけのご依頼もOK。この記事では、隣家との距離が近い雪谷の住宅街ならではの庭木の手入れを解説します。

雪谷のお庭に多いご相談

雪谷は戸建てが並ぶ落ち着いた住宅街です。お庭はコンパクトでも、住宅同士が近いからこそのお悩みが多くあります。

  • 枝が隣家に越境しそう — 数十センチの越境でもトラブルの種になります。定期的な剪定が一番の予防です。
  • 電線に枝が掛かりそう — 道路沿いの木が電線に近づくと危険です。早めの対処が必要です。
  • 庭の草が手に負えない — 除草は1㎡1,500円で、除草だけのご依頼も承ります。

越境した枝のルールは2023年に変わりました|勝手に切る前に確認を

住宅が近い雪谷でいちばん多いのが枝の越境のお悩みです。ここは2023年4月1日の民法改正(第233条)でルールが変わった部分なので、ご自身の側・お隣の側どちらの立場でも知っておくと安全です。

大原則は今も「木の所有者に切ってもらう」です。越境されている側が黙って切ってよいわけではありません。ただし改正で、次のいずれかにあてはまる場合は越境された側が自分で切り取れるようになりました。

  • 木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切ってくれないとき(「相当の期間」はおおむね2週間程度が目安とされます)
  • 木の所有者が分からない、または所在が分からないとき
  • 急迫の事情があるとき

いっぽうが越境してきた場合は、以前から越境された側が自分で切り取ることができます。枝と根で扱いが違う点に注意してください。

実務としておすすめしたい順番

①まずお隣に一声かける → ②切るのは木の所有者側の負担で行うのが基本 → ③応じてもらえない・連絡がつかない場合に、上の例外にあたるかを確認する、という順序が安全です。切ったあとで揉めるより、順番を踏んだほうが結局早く済みます。

そして一番の予防は、越境させないことです。ご自宅の木が伸びてお隣に入りそうな段階で剪定しておけば、この話は最初から発生しません。雪谷のように隣家との距離が近い住宅街では、年1回の剪定が近所付き合いの保険になります。

いぶき苑では、越境しそうな枝の優先的な処理や、お隣との境界ぎわでの作業(脚立の立て方・落ち葉の養生・作業前のご挨拶)まで含めて対応しています。「お隣の木がうちに入ってきている」というご相談も承ります— その場合は所有者の方へのご説明も含めてお手伝いできます。

※法律の具体的な適用はケースにより異なります。トラブルが深刻な場合は弁護士等の専門家にご相談ください。ここでの記載は2026年7月時点の一般的な説明です。

雪谷エリアの料金

料金は全エリア共通の明朗会計です。出張費はいただいていません。

作業内容料金(税込)
剪定(低木・1本)3,500円〜
剪定(中木・1本)8,000円〜
剪定(高木・1本)15,000円〜
生垣刈込み(高さ2mまで・1m)2,000円
除草(1㎡)1,500円
発生ゴミ処分費(1袋)400円

※松・玉散らしの剪定、7m以上の高木・難所作業は別途お見積り。詳しくは剪定料金の解説記事料金表をご覧ください。

他社様のお見積りより1円でも高ければ10%割引しています。相見積もり歓迎です。

狭い場所・隣家が近い場所での作業について

住宅が密集した場所では、木を大きく倒したり脚立を自由に立てたりできないことがあります。植木屋いぶき苑は、ロープでの吊り切りや手作業での切り下ろしなど、現場の条件に合わせた方法で安全に作業します。作業前には近隣の方への挨拶・養生も行いますのでご安心ください。

「トラックを停める場所がない」「作業スペースが狭い」という場合も、現地調査(無料)の際に方法を考えますので、まずはご相談ください。

植木屋いぶき苑が選ばれる理由

  • 大田区で7年の地域密着 — Googleクチコミ★4.8(31件)の評価をいただいています。
  • 現地調査・見積り・キャンセルすべて無料 — 金額を見てから落ち着いて判断できます。
  • 木1本・除草だけでもOK — 小さなご依頼こそ歓迎です。

よくある質問

木1本だけ、除草だけでも頼めますか?

頼めます。植木屋いぶき苑は木1本の剪定・除草のみの小さなご依頼を歓迎しています。

駐車スペースがなくても大丈夫ですか?

近隣のコインパーキング利用などで対応します。現地の状況は無料の現地調査で確認しますので、そのままご相談ください。

隣の家に枝が入ってしまっています。

越境した枝の剪定はお早めに。ご近所への配慮が必要な作業も、挨拶・養生を含めて丁寧に対応します。

逆に、お隣の木の枝がうちに伸びてきています。切ってもいいですか?

原則は木の所有者に切ってもらうことになります。2023年4月の民法改正で、①切るよう催告したのに相当の期間内(おおむね2週間程度が目安)に切ってくれない②所有者や所在が分からない③急迫の事情がある、のいずれかにあたる場合は自分で切り取れるようになりました。いきなり切るとトラブルになりやすいので、まずお隣にお声がけを。ご相談いただければ、所有者の方へのご説明も含めてお手伝いします。

根が敷地に入ってきている場合はどうですか?

根については、以前から越境された側が自分で切り取ることができます。ただし切り方によっては木を弱らせたり倒木の原因になるため、太い根は一度ご相談ください。

お庭の写真を送るだけで、
概算のお見積りをお返しします

雪谷エリアは現地調査も無料・すぐに伺えます。木1本からお気軽にどうぞ。

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